○自賠責って何?
被害者(事故にあってしまった御方)の救済を第一に考えた、自動車損害賠償保障法にもとづく自動車損害賠償責任保険のことです。お車やバイクを購入する際に加入が義務づけられる”強制保険”で、事故を起こしてしまった(=加害者)際に、被害者さんに対して行う損害賠償の一部または全部をあとで補償してくれる保険です。しかし、この自賠責保険が補償してくれるのは人命とお身体にあたえてしまった損害だけです。
人身事故ならば被害者さんの
☆治療費 = 医療機関に支払われるもの
☆休業補償 = おケガのために働くことができなくなった際に支払われるもの
☆逸失利益 = 事故によって本来ならば得られる利益が受けらられなかった際に支払われるもの
☆慰謝料 = おケガにあわせた被害者さんの精神的な苦痛に対しての賠償として支払われるもの
〇 実際の入・通院した日数×¥4,200
〇 総治療日数の治療実日数×¥4,200×2 ※入・通院した日数が少ない場合
★物的な損害に対する補償はしない(=物損) = こわしてしまった被害者さんのお車やバイク、自転車などの修理費、家の壁などの補修費など
★被害者さんを保護する目的の保険であるため加害者ご本人のおケガには適応されません。
この自賠責保険には最高限度額が決まっているので損害賠償に対するすべての補償をするものではないのです。
その事故によって被害者さんが
☆お亡くなりになった場合 = 3000万円
☆後遺症が残ってしまった場合 = 4000万円
☆おケガに対する補償 = 120万円
強制保険のみの加入では加害者になってしまった際、交渉や立て替え代金のすべてを加害者さんご本人が行い、後日、自賠責保険へのご請求となります。
また損害が大きければ当然のごとく損害額が高額になります・・・自賠責保険の最高限度額をこえてしまった分は、加害者さんがご負担するか、任意保険(強制ではなく各個人が自主的にご契約する保険で、自賠責保険では補償されない部分を補う保険=種類は様々)からの保険金でまかなうことになります。
以前では任意保険をまかなう保険会社さんたちで補償料や慰謝料に対する統一基準(=自動車対人賠償保険支払い基準)を定めてましたが、公正な取引(独占禁止法)に関する自由競争の理念から廃止となり、各保険会社さんが独自で定めた支払い基準での交渉を行っております。
しかし、この保険会社各社独自で定める支払い基準が、弁護士の先生方で構成される弁護士会(日本弁護士連合会)の算定基準よりも低いのが特徴で、この算定基準の格差が示談の際に発生するトラブルの原因にもなっております。
悲しいかな金融関係機関の経営不振、不景気、等々の原因が考えられますが、保険会社さんの損害賠償に対する保険金の支払い抑制(= 払い渋り ・ 出し渋り )による、被害者さんへの多大な精神的苦痛や、”泣き寝入り”を強いられてしまうケースを本当によくお見受けします。
保険金の支払い抑制は、保険会社の利益の増加を意味します・・・損害保険会社も営利会社ですので当然とも想える処置ではあるのですが、相手は事故における交渉のプロでございます。正当な事故であれば被害者さんは自賠法のもと、ちゃんとした賠償をうける権利があります。ある程度の、事故に対するシステムと、被害者さんがなるべく損をしないための最小限の知識を勉強してくださいますことをおすすめいたします。
もし、事故にあわれてしまった被害者さんが、心無い保険会社さんやそのご担当の意地悪に悩んでしまったら、以下の相談窓口にご相談するのも一案でございますのでご一考くださいませ。
※通常、ご相談だけならば料金をとられることはございません。
☆金融庁相談窓口 03−5251−6811
※被害者の苦情が激増し2010年10月に専門セクションの増設
☆日本損害保険協会そんがいほけん相談室 0120−107−808
☆保険会社の苦情 ⇒ そんぽADRセンター 0570−022808
☆特定非営利活動法人 交通事故賠償監視センター 03−6433−1410
☆公益財団法人 日弁連交通事故相談センター 0570−078325
☆公益財団法人 交通事故紛争処理センター東京本部 03−3346−1756
※加害者さんの任意保険がトラック・タクシー共済、JA共済、全労済、コープ共済などの共済保険の場合
☆指定紛争処理機関 一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構 03−5296−5031
被害にあわれてしまいました御方の精神的苦痛が少しでも軽くなり、一日も早い回復をしてくださいますこと心からお祈りしております。
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